2021-03-30 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
この規制は、仮に飛行中の航空機に不具合が発生した場合でありましても、地上の人や物件等に危険を及ぼすことなく不時着等の措置がとれるような余裕を飛行高度において求めているものでございます。
この規制は、仮に飛行中の航空機に不具合が発生した場合でありましても、地上の人や物件等に危険を及ぼすことなく不時着等の措置がとれるような余裕を飛行高度において求めているものでございます。
また、被災物件等の現場確認、今先生がお話しでございますけれども、行政機関が行うことについては、被災事業者数が多いこと、行政機関のマンパワーにも限りがあること等から、困難であることが実情でございます。こうした事情につきましては御理解をいただきたいと存じます。
ドローンの飛行につきましては、地上の人や物件などの安全を確保するため、御指摘の鉄道や港湾などの物件等から三十メートル以上の距離を保って飛行することなど、飛行の方法等に関する規制を航空法で定めてございます。また、鉄道や港湾の上空におけるドローンの飛行につきましては、他の法律や条令などによる規制も措置をされているところでございます。
こうしたこの事業実施に当たりまして、キャンプ・シュワブ周辺におけるこの物件等を把握することが米軍との調整においても必要なことでございますので、平成二十三年から平成二十四年にかけまして沖縄防衛局において調査を実施しまして、当時の調査結果では三百五十八件の水平表面、つまり標高五十四・五二メートルを超える高さの物件があったというふうに承知してございます。
事業中である那覇北道路につきましては、通過する那覇港の管理者と移転物件等の協議を行っております。また、読谷道路は、用地買収及び橋梁の上下部工事を実施をしているところであります。 さらに、暫定二車線で供用しております浦添北道路につきましては、現在、朝夕ピーク時を中心に時速二十キロ以下となるなど、速度低下が発生をしております。
警察といたしましては、平素から海上保安庁等の関係機関と連携しつつ、必要な措置として、日本海沿岸地域のパトロール等の警戒警備、不審者、不審物件等の早期発見に向けた関係機関や地元自治体等との迅速な連絡体制の確保等に当たっているところでございます。
加えまして、非常災害が万一発生しました際には、緊急輸送の用に供する船舶の交通を確保するため、やむを得ない必要があるときは、法案の第二十三条に基づきまして、国土交通大臣が支障となっている物件等の撤去等を行うこととしてございます。
コンテナを倉庫等として設置し継続的に使用する物件等は、その形態及び使用の実態から建築基準法に規定する建築物に該当するということになりますが、これらの中には、適切な基礎が設けられていない、コンテナと基礎とが適切に緊結されていない、積み重ねる場合にコンテナ相互が適切に接合されていないなど建築基準法の構造関係規定への違反や、コンテナを利用した倉庫を倉庫が建築できない用途地域に建築しているといった用途規制への
例えば、不動産取引の売買契約履行時、物件等の引渡時に、登記の際に必要となるであろう登録免許税の概算前払いを真の所有者に義務づける。売買契約の履行時に、もう一回言いますけれども、登記に必要な登録免許税の概算前払いを真の所有者に義務づけて、そこで登録免許税の納付済み証を交付する。
ところで、土地収用委員会であれば、権利の取得また物件等の明渡しの裁決について二本立てで行われるということになっております。
その上で、自衛隊の飛行場の設置に際しまして、周辺物件等が航空機の離着陸に支障を及ぼす状況にある中で飛行場が設置されたような事例はございません。
○久保田政府参考人 先生御指摘のとおり、航空法四十九条では、制限表面を突出する物件の設置等を制限しておりまして、これに違反した物件等については、空港の設置者はその除去を求めることができるとされておるところでございます。 国管理空港につきまして、直近、平成二十九年度の実績としましては、樹木などを合計七百三十九件除去しておるところでございます。 以上でございます。
このような登録の対象となる物件等の考え方につきましては、全国版空き家・空き地バンクの運用の方針として公表をするとともに、全国の地方公共団体等を対象とした説明会において周知を図ってございます。 今後とも、民業圧迫とならないよう留意しながら適切に運用を図ってまいります。
そのうち、待機児童が、平成二十八年四月一日と平成二十九年四月一日を比較して百人以上増加した自治体などを見てみると、東京大田区及び目黒区などでは就学前人口の増加や待機児童の取扱いの見直し等によるものと報告されており、兵庫西宮市では、共働き世帯の増加と、それから沖縄県うるま市などと同じように、保育園などの開設に適した土地、物件等の確保が困難なことによる受皿整備のおくれなど、地域事情による要因からかいま見
また、立入検査に際しましては、特に、防火シャッター等の閉鎖障害となる物件等が置かれることがないように適切に管理することの指導、あわせて、通報、初期消火、避難誘導のほか、建物の構造その他消防活動上必要な情報の消防隊への提供について必要な体制構築を図ることの指導などを求めているところであります。 今後は、国土交通省と共同で、有識者を委員とする検討会を三月十四日に第一回を開催したところでございます。
他方、御指摘のとおり、未解決事件の証拠物件等を長期にわたり保管することは、収容能力や適切な管理の面からは大きな負担になり得るものと認識をしております。
さらに、中間取りまとめ以降も、ジャパンパイル、三谷セキサン、これは業界一位、二位ということでありますけれども、などのコンクリートパイル建設技術協会の会員企業におきましては、継続して施工データの点検等を実施をいたしておりまして、また旭化成建材においては、中間取りまとめ時点では施工データが確認できなかった物件等の精査を現在進めているところでございます。
第五に、交通の安全確保等の観点から、交通に危険を及ぼす不法占用物件等を道路管理者が迅速に除去することができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
これは、道路法三十二条第一項にこういう規定がございます、道路に物件等を設け、継続して道路を使用する場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。この規定に違反をしてございます。
本案は、踏切事故の防止及び交通の円滑化を図り、道路管理の一層の充実を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、国土交通大臣は、平成二十八年度以降の五カ年間において改良すべき踏切道について、改良の方法を定めずに指定すること、 第二に、鉄道事業者及び道路管理者は、地域の実情に応じた対策を検討する協議会を組織することができること、 第三に、交通に危険を及ぼす不法占用物件等
第五に、交通の安全確保等の観点から、交通に危険を及ぼす不法占用物件等を道路管理者が迅速に除去することができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。